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財産分与はいつまで請求できるのか

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財産分与はいつまで請求できるのか

離婚が成立してしばらく経つと、金銭関係の手続き漏れやミスが気になってくるものです。「年金分割をし忘れた」「預貯金の一部が財産分与の対象に入っていなかった」といったことです。

改めて請求したい、あるいは、いったん取り決めた金額を変更したいという場合、離婚の後でも、調停や裁判を申し立てることができます。手続きは離婚調停と同じで、相手の住所地を管轄する家庭裁判所(家裁)に申立書や必要書類を提出することになります。調停委員会の介入の下で話し合いが進められ、話し合いがうまくいかない場合は、裁判手続きへと移行します。

もっとも、請求できる期間には限りがあり、財産分与について、離婚の時から2年を経過した場合は、財産分与自体を求めることができません(民法768条2項)。この2年は「除斥期間」と考えられており、時効とは異なり、中断することはできません。また、離婚協議書などに清算条項が記載されていた場合、原則として離婚後の請求はできません。清算条項とは、「当事者間には本協議書/公正証書/調停証書に定めるもののほか、何らかの債務債権のないことを相互に確認する」といった条項のことです。


ここでしっかり心に留めてほしいのは、いったん協議・調停・判決で決まった支払う義務、支払ってもらえる権利(債権)もまた、ある期限で消えるという点です。支払がなされないまま放っておくと、離婚に関する場合、債権は10年で消滅します(民歩167条1項)。これを消滅時効といい、時効後にも支払の要求はできますが、相手の支払義務は消え、支払わなくても罰せられなくなります。

これを防ぐには、離婚後すぐに、金銭関係のもれやミスがないかを確認し、あれば裁判所に申し立て、自分に債権があることをはっきりさせなければなりません。その上で、相手に定期的に支払いを請求し、消滅時効に持ち込まれないようにすることです。


MYパートナーズ法律事務所では、東京都荒川区、足立区、文京区、葛飾区、千葉県松戸市を中心に、一都三県の財産分与に関するご相談を承ります。「財産調査をお願いしたい」「交渉の際にどのようなことを主張したらよいか分からない」「調停手続きを利用したい」など、財産分与をめぐる様々なお悩みにお応えしていきますので、お困りの際は当事務所までお尋ね下さい。

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