離婚に伴う財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することをいいます(民法768条、771条)。
離婚に伴う財産分与は、このような夫婦財産の清算としての性格(清算的財産分与)のほかに、離婚後の扶養としての性格(扶養的財産分与)、精神的苦痛に対する慰謝料としての性格(慰謝料的財産分与)も持っています。しかし、扶養的財産分与は、「清算的財産分与が多くない」、「病気を抱えている妻が簡単に就職できない」、「夫の収入が多い」、「離婚原因が夫のほうにある」などの複数の事情が考慮されて始めて認められるものであり、実際にはほとんど認められていません。
また、未払いの婚姻費用(生活費など)がある場合も、財産分与で調整されます。
財産分与とは
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