婚姻費用とは、夫婦の生活費や養育費など婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。
夫婦が稼いだお金を2分の1ずつに分ける考え方ではなく、婚姻生活に最低限必要な費用を負担する考え方であるため、婚姻費用を相手に支払う場合には、必ずしも自分の収入の半分を支払う必要はありません。逆に言えば、離婚するまでの間の婚姻費用分担を請求する場合には、相手の年収の半分を支払ってもらえるわけではありません。
婚姻費用分担は夫婦間で自由に決めることができますが、できるだけ正確に算定するには「婚姻費用算定表」を参考に算定していくことになります。ただし、裁判所などで実際に算定する場合には夫婦特有のさまざまな事情を考慮したうえで分担を決めていくため、詳しくは弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
MYパートナーズ法律事務所では、足立区・文京区・葛飾区・荒川区・松戸市などの1都3県を中心に、離婚・財産分与・親権・養育費などの相談を行っております。初回相談は1時間無料で対応させていただきますので、離婚問題でお困りの際はまずはMYパートナーズ法律事務所にご相談ください。
婚姻費用分担請求
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