夫婦関係に問題があり、別居を考える場合、問題となるのは別居期間中の生活費用です。
特に、専業主婦(主夫)である場合には、別居によって配偶者からの収入が途絶えてしまう場合があるため、別居期間中の生活費を確保することが重要となります。
そこで、以下では、別居期間中の生活費を配偶者に請求する条件や方法についてご紹介いたします。
別居期間中の生活費を請求することはできる?
まず、夫婦には、相互扶助義務という、婚姻生活を維持するために互いを扶助しあわなければならないという義務が、法律上定められています。
そして、金銭面においても、夫婦間で収入の差がある場合には、夫婦や子どもの生活費などを支払うことによって互いを支えあわなくてはならないという義務が認められます。
このことは、夫婦が別居したとしても、婚姻期間中であれば同様のことがいえるため、別居期間中の生活費については、婚姻関係にある配偶者に請求することで、これを支払ってもらうことができるのです。これが婚姻費用です。
もっとも、婚姻費用を請求できるのは婚姻期間中のみであり、請求の対象も婚姻期間中に必要となった費用のみである点に注意が必要です。
別居期間中の生活費を請求する方法とは
では、具体的に婚姻費用を請求する方法をご紹介いたします。
方法としては、まずは夫婦間で話し合いをすることによって、相手方が婚姻費用の支払いに応じてくれるよう求めることとなります。
もっとも、この話し合いがまとまらなかったり、相手が支払いに応じてくれなかった場合には、家庭裁判所における調停や審判手続きにより、婚姻費用の支払いを求めることとなります。
調停とは、家庭裁判所に婚姻費用の分担につき申し立てることをいい、実際の調停期日においては調停委員を介して夫婦間で話し合いをすることにより、婚姻費用の支払いについて合意を目指すこととなります。
そして、この話し合いによっても婚姻費用の支払いや金額が合意できなかった場合には、審判手続きへと移行し、裁判官による審判によって婚姻費用の支払い額が決定され、法的効力をもって義務付けられることとなります。
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