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遺産分割協議はいつまでに行うべき?遅らせるデメリットは?

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遺産分割協議はいつまでに行うべき?遅らせるデメリットは?

両親や配偶者といった者が亡くなった際、相続する財産等を決める遺産分割協議を行うことがあります。
この遺産分割協議に期限はあるのか、遅らせるデメリットはどのようなことがあるのかについて解説していきます。

遺産分割協議の概要

まずは問題となっている遺産分割協議がどのようなものであるか、そして期限があるのかについてみていきます。

遺産分割協議とは

被相続人が亡くなった場合には、被相続人の財産等を相続人が譲り受ける(相続する)ことになります。
被相続人が遺言書を残していた場合には、原則その内容に従って財産等を引き継ぐことになりますが、そもそも遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産等は、相続人の協議によって分けることになります。
この協議を遺産分割協議といいます。

遺産分割協議の期限

民法で遺産分割協議はいつでもできると定められています。
そのため、遺産分割協議をいつまでに行わなければならないといった期限はありません。
しかし、他の手続きなどとの関係で、遅らせてしまうとデメリットにつながることがあります。

遺産分割協議を遅らせることのデメリット

ここからは、相続に関する手続きなどで、遺産分割協議が遅れてしまった場合に生じるデメリットについて代表的なものを見ていきます。

相続放棄・限定承認

相続放棄は、被相続人の財産を一切譲り受けないこと、そして限定承認は、債務などのマイナスの財産を清算してもなおプラスの財産がある場合にのみ財産を譲り受けることをいいます。
この相続放棄や限定承認は、被相続人が死亡し、相続が開始したことを知ってから3か月以内しか行えないこととなっています。
相続人個々人が1人で行うことができるため、遺産分割協議の遅れと直接的にかかわるわけではありませんが、早めに被相続人の財産等の調査を行わなければ、マイナスの財産も相続することになってしまいます。

相続税の納付

被相続人の財産を相続した場合には、被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内に相続税を納付しなければなりません。
遺産分割協議がまとまっていなくとも、法定相続分に従って、暫定的に納付することができますが、遺産分割協議がまとまった後で修正が必要となり、相続税に関する特例も一部使えません。

特別受益・寄与分

特別受益とは、一部の相続人が贈与などの形で被相続人から財産を受け取っていた場合に、その分だけ相続分を少なくするというものです。
また、寄与分とは、親の家業を無給で手伝う、親の介護を無償で行うなど、被相続人の財産の形成や維持に貢献していた場合に、その分だけ相続分を多くするというものです。
これらの主張をすることができる期間が、2023年4月1日施行の改正民法で、相続の開始から10年とされました。
そのため、10年以内に主張をしなければ、それ以降の遺産分割協議ではこれらを反映することができなくなります。

相続・遺言に関することはMYパートナーズ法律事務所にご相談ください

上記で挙げたデメリットは代表的なもので、他にも相続登記や相続回復請求権などとの関連で、デメリットが生じるおそれがあります。
そのため、相続が開始したら、できるだけ早くに遺産分割協議をまとめた方がよいでしょう。
MYパートナーズ法律事務所では、相続・遺言に関するご相談を承っております。
お困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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