相続放棄をすると、被相続人の遺産を受け取ることはできなくなります。
被相続人が死亡した際に遺族に入ってくるお金としては、他にも遺族年金が存在します。
これは被相続人の財産ではなく、遺族の生活保護などを目的に支給されるものです。
これは、相続放棄をした場合でももらえるのでしょうか。
本稿では、相続放棄をしても遺族年金はもらえるかについて、注意点も併せて解説していきます。
相続放棄した場合の遺族年金の支給について
結論から申し上げると、相続放棄をしても遺族年金を受け取ることは可能です。
加えて、未支給年金についても受給が可能となっています。
遺族年金は相続財産としては扱われず、遺族固有の権利として受取が認められています。
したがって、相続放棄をした場合でも所定の要件を満たすことで、遺族年金の受給をすることができます。
もっとも、支給は自動的に行われるものではなく、支給手続きを行うことが必要となるので、忘れないようにしましょう。
未支給年金についても、遺族の生活を保証する役割があるため、一定の要件を満たしている場合には受給が可能となっています。
相続放棄をして遺族年金をもらう際の注意点
相続放棄をして遺族年金を受給する際には、いくつか注意すべき点があります。
以下、解説していきます。
時効に気をつける
遺族年金は、5年で時効にかかって消滅してしまいます。
基本権については被相続人が死亡した日の翌日、支分権については支払日の翌月の初日から数えて5年で時効にかかってしまうため、早めに支給申請を行うようにしましょう。
相続放棄には期限が存在する
相続放棄の際には家庭裁判所に申し立てることになりますが、その期限は自分が相続人だと知ってから3ヶ月以内となっています。
これを過ぎてしまうと、相続放棄そのものができなくなってしまうので注意してください。
被相続人との関係にもよりますが、相続放棄では準備に時間がかかる場合もあるため、自分が相続人になると知ったらすぐに相続手続きに取り掛かることをおすすめします。
また、相続財産を勝手に売ったり使ったりしてしまった場合にも相続放棄ができなくなるため気をつけるようにしましょう。
相続・遺言についてはMYパートナーズ法律事務所にご相談ください
遺族年金は被相続人の財産に含まれず、遺族の生活保障などを目的とするものであるため、相続放棄をしても遺族年金はもらえます。
もっとも、申請の手続きを行わないと受給はできないため、忘れないようにしておきましょう。
MYパートナーズ法律事務所では、相続・遺言に関するご相談を承っております。
相続・遺言に関する手続きにお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。