相続人は絶対に相続を承認して故人の権利義務を承継しなければいけないわけではなく、相続を放棄することもできます。承継するか放棄するのかは、各相続人の意思に委ねられています。なお、その決定は、自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません(民法915条1項本文)。
相続放棄は相続財産が債務超過(プラス財産<マイナス財産)である場合や、他の相続人に財産を譲りたい場合などに行われます。
相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。
相続放棄
MYパートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
-
離婚時に借金がある場合...
婚姻関係を結ぶと、夫婦が婚姻前に、各々持っていた財産のほかに、その共有財産として取得した財産が発生し...
-
財産分与の税金
財産分与を行う際、金銭で支払われる場合は、支払う側にも受け取る側にも原則として税金は課されません。しか...
-
親権と監護権のまとめ
親権とは、親が子に対して有する権利であり、義務でもあります。親権には「監護権」と「財産管理権」がありま...
-
親権者の親が再婚した場合
■親権者の親が再婚した場合 未成年の子どもを持つ夫婦が離婚すると、一方の親が親権者とならなければなりま...
-
遺留分侵害額請求(遺留...
「遺留分減殺請求」は、民法改正により、「遺留分侵害額請求」と名前を変えました。 そこで、これまでの遺留...
-
財産分与を拒否すること...
配偶者と離婚しようとした際や、離婚した後で、(元)配偶者から財産分与を求められることがあります。 ...
-
住宅ローン
婚姻期間中に築いた自宅や預貯金などの財産がある場合、離婚するまでに夫婦間で財産分与を話し合っておく必要...
-
親の借金を相続放棄した...
相続によって引き継ぐものには、預貯金などの財産だけでなく、借金がある場合はその借金も含まれます。 財産...
-
公正証書遺言でも遺留分...
■ 遺言方法について 遺言の方法は、普通方式遺言と特別方式遺言の2種類が存在します。中でも普通方式遺言...