050-3138-4664
受付時間:
平日10:00~19:00

公正証書遺言でも遺留分の請求は可能?

  1. MYパートナーズ法律事務所 >
  2. 相続・遺言に関する記事一覧 >
  3. 公正証書遺言でも遺留分の請求は可能?

公正証書遺言でも遺留分の請求は可能?

■ 遺言方法について
遺言の方法は、普通方式遺言と特別方式遺言の2種類が存在します。中でも普通方式遺言が遺言の方法として一般的に利用されるものであり、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3つに大別されます。大半が自筆証書遺言か公正証書遺言を利用しているのが現状です。この両者の大きな違いは、遺言者自身が自筆で遺言内容を書面に残しているか、公証役場で公証人が遺言者の遺言内容を公正証書として残しているかです。

■ 遺留分請求について
民法では、相続が発生した時、遺留分についての規定がなされています(民法1042条以下)。遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分のことを言います。遺留分を主張できる権利者は、兄弟姉妹以外の相続人、つまり、配偶者、子や孫、直系尊属が遺留分権利者とされます。この者らが、相続に際して、遺言書の内容によって相続分を得られない場合に、各相続人の遺留分の範囲に応じて相続分を取得することができます。この請求を遺留分侵害請求と言います。

■ 遺言の方法によって遺留分の請求可否はあるのか
結論から言いますと、自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても遺留分権利者が遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害請求をすることができます。遺留分の請求をする上で注意すべき点は、時効制度が適用されますので、遺留分の存在を知ったときから1年、相続の発生から10年以内に遺留分侵害請求訴訟を提起するようにしましょう。

MYパートナーズ法律事務所では、相続問題についてのご相談を承っております。遺留分をはじめとする相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

MYパートナーズ法律事務所が提供する基礎知識

  • 公正証書遺言の証人は何人必要?どんな人がなれる?

    公正証書遺言の証人は何...

    公正証書遺言は、公証役場において公証人が作る遺言のことを指します。 公正証書遺言は形式不備による...

  • 住宅ローン

    住宅ローン

    婚姻期間中に築いた自宅や預貯金などの財産がある場合、離婚するまでに夫婦間で財産分与を話し合っておく必要...

  • 慰謝料のまとめ

    慰謝料のまとめ

    慰謝料の特徴をまとめると、以下のようになります。 ・慰謝料の請求に決まった方法はありません。口頭でも...

  • 養育費の減額請求をされた場合の対処法

    養育費の減額請求をされ...

    ■ 養育費の減額請求について 養育費の支払い義務者が再婚、別の相手との間に子どもをもうけた、リストラや...

  • 婚姻費用分担請求

    婚姻費用分担請求

    婚姻費用とは、夫婦の生活費や養育費など婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。 夫婦が稼...

  • 慰謝料の請求方法

    慰謝料の請求方法

    離婚した際の慰謝料の請求方法はどのような方法でも構いません。例えば、以下のような方法があります。 ・...

  • 不妊を理由に離婚できるか

    不妊を理由に離婚できるか

    ■不妊を理由として離婚できるか 仮に、不妊という事実が民法に定められた法律上の離婚事由に当たるのであ...

  • 文京区の離婚相談はMYパートナーズ法律事務所へ

    文京区の離婚相談はMY...

    MYパートナーズ法律事務所では、離婚裁判や面会交流調停などといった離婚に関するさまざまな法的問題を取り...

  • 離婚裁判にかかる費用

    離婚裁判にかかる費用

    離婚裁判を提起するにあたっては、訴える内容によってかかる費用が異なります。 ここでは、その費用がどのく...

ページトップへ