「離婚前に合意したにもかかわらず、離婚した相手が養育費の支払いを拒んでおり、困っている。」
「離婚してしばらくしてから養育費が滞るようになり、ついに支払いが止まってしまった。どう対応すればよいのか分からない。」
このような養育費についてのお悩みをお持ちの方は、決して少なくありません。
大切お子さんのための養育費であるからこそ、支払いを求めていく必要があるのです。
このページでは、離婚にまつわるさまざまなキーワードのなかでも、養育費を払わない相手への請求方法についてスポットライトをあて、くわしくご説明してまいります。
■そもそも養育費とは?
養育費がどのような費用をさす言葉なのかを確認しておきましょう。
養育費とは、未成年の子どもを養育、すなわち世話をして育てていくための費用です。
養育費には、学費のほか子どもの生活費が含まれます。
養育費という言葉を意識するようになるのは、離婚を検討しはじめてからでしょうが、実際には結婚している間にも養育費は常に発生しています。
結婚して一つの家庭でいる際には夫婦がお互いに意識せずとも負担しているのです。
離婚後の養育費は、子どもを扶養していない側、すなわち子どもと一緒に住んでいない側の親が、子どもを扶養している親に支払います。
養育費の金額は、協議離婚の場合には夫婦間の話し合いで自由に決めることができ、裁判離婚などでは養育費算定表をもとに計算されます。養育費の支払いをいつまで続けるのかという問題については、原則として子どもが成人に達するまでとされていますが、その一方で大学に進学する子どもが増えていることを背景に、子どもが社会的に自立するまで養育費を支払ってもらうことを認めるケースも増えています。
■養育費を払わない相手への請求方法
相手が養育費を払わない理由はさまざまです。
「再婚して新しい家庭で子どもができたために支払いたくない。」といったケースや、「経済的に苦しく、養育費の支払いが負担となっている。」というケースなどが理由として多く挙げられます。
養育費を支払える経済状況のはずなのに支払いがストップしている場合には、相手に対して内容証明郵便などで催促することが最初の手段となります。
それでも支払ってもらえない場合には、協議離婚の場合は離婚協議書に記載があるかどうか、などにより、法的に支払いを強制できる手段を検討します。
相手が経済的に苦しいため支払いが滞っている場合には、養育費を減額してでも支払ってもらうなどといった手段が考えられます。
しかしながら、養育費の支払いを求める手段はさまざまであり、それぞれの事情に合わせて対応することが重要です。
MYパートナーズ法律事務所では、離婚に関するさまざまな法的問題を取り扱っております。
文京区を中心にご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案いたします。
養育費を払わない相手への請求方法
MYパートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
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