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公正証書遺言でも遺留分の請求は可能?

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公正証書遺言でも遺留分の請求は可能?

■ 遺言方法について
遺言の方法は、普通方式遺言と特別方式遺言の2種類が存在します。中でも普通方式遺言が遺言の方法として一般的に利用されるものであり、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3つに大別されます。大半が自筆証書遺言か公正証書遺言を利用しているのが現状です。この両者の大きな違いは、遺言者自身が自筆で遺言内容を書面に残しているか、公証役場で公証人が遺言者の遺言内容を公正証書として残しているかです。

■ 遺留分請求について
民法では、相続が発生した時、遺留分についての規定がなされています(民法1042条以下)。遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分のことを言います。遺留分を主張できる権利者は、兄弟姉妹以外の相続人、つまり、配偶者、子や孫、直系尊属が遺留分権利者とされます。この者らが、相続に際して、遺言書の内容によって相続分を得られない場合に、各相続人の遺留分の範囲に応じて相続分を取得することができます。この請求を遺留分侵害請求と言います。

■ 遺言の方法によって遺留分の請求可否はあるのか
結論から言いますと、自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても遺留分権利者が遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害請求をすることができます。遺留分の請求をする上で注意すべき点は、時効制度が適用されますので、遺留分の存在を知ったときから1年、相続の発生から10年以内に遺留分侵害請求訴訟を提起するようにしましょう。

MYパートナーズ法律事務所では、相続問題についてのご相談を承っております。遺留分をはじめとする相続問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

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