離婚した後、子どもの養育費の支払いを受けることになっていたが、支払う側の元配偶者が再婚をした場合に養育費を減額されてしまう、あるいは支払われなくなってしまうのではないかという不安を抱く方もいるでしょう。
ここでは、元配偶者が再婚した場合に養育費がどうなるのかについて見ていきます。
養育費について
養育費とは、子どもの育成に必要な費用のことです。
親が離婚し、親権を有しないとしても、子どもを扶養する義務が消えるわけではないため、この金銭の支払いが必要となります。
そのため、原則としては、元配偶者が再婚をしたとしても、義務に変わりはなく、支払い続ける必要があります。
しかし、養育費の減額が認められてしまうケースもあります。
元配偶者の再婚で養育費の減額が認められる場合
原則として支払い続けることが必要な養育費ですが、ここからは元配偶者が再婚し、養育費の減額が認められてしまう可能性のあるケースについて説明していきます。
再婚相手の収入が低いとき
元配偶者が再婚することで、再婚相手の扶養義務が生じます。
このとき、再婚相手の収入が低い場合には、元配偶者には再婚相手と、子どもの扶養義務が生じ、負担が大きくなるため、養育費の減額が認められてしまう可能性があります。
再婚相手との間の子どもがいるとき
元配偶者が再婚した後、再婚相手との間に子どもが生まれることがあります。
この場合には、再婚相手だけでなく、再婚相手との間の子どもも扶養しなければならないこととなり、負担が増加することから、養育費の減額が認められてしまう可能性があります。
これは、元配偶者が、再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合も同様となります。
元配偶者の再婚以外で養育費の減額が認められる場合
ここでは、再婚以外の事情で養育費が減額されるケースについても簡単に見ていきます。
元配偶者にやむを得ない事情が生じたとき
養育費については、離婚時点での収入といった経済的事情を基に決められることが多くなっています。
そのため、リストラされてしまった場合や、病気などで収入が減少してしまった場合には、養育費が減額されてしまう可能性があります。
自身の収入が増加した場合
元配偶者の収入の減少ということの反対として、自身の収入が著しく増えた場合にも、養育費が減額されてしまう可能性があります。
離婚問題はMYパートナーズ法律事務所にご相談ください
養育費については、元配偶者が再婚するというだけでは、減額することはできないことを見てきました。
しかし、場合によっては減額が認められてしまうようなこともあります。
養育費でお困りの際は、離婚のトラブルに強い弁護士に相談しましょう。
MYパートナーズ法律事務所では、離婚に関するご相談を承っております。
お困りの方は、お気軽にお問い合わせください。