親は子どもに対する監護権を有しており、自分と同様の生活水準で生活できるように未成年の子どもを養育する生活保持義務があります。
もっとも、離婚をする際には、監護権は片方の親にのみ帰属します。
これに対して、親が子どもに対して同水準の生活をできるよう養育するという目的を実現するうえでは、監護権を有さない親(離れて居住している)からは金銭の交付という形がとられます。
一方の親が、他方の親に対して有する権利を養育費支払請求権といい、この目的物となっているこの養育に必要な費用を養育費といいます。
養育費は、子どもが成人に達するまでの間、継続的に発生する費用であるため、協議による離婚や、調停による離婚の際には、この点を定めることが通常です。
では、養育費を定めなかった場合、後から請求することはできるのでしょうか。
養育費はあとから請求することが可能か
結論としては、養育費を後から請求することは可能です。
養育費は、上述のように、子どもと離れた所に住む片方の親が、養育に必要な費用として継続的に支払うもので、特定のタイミングで養育費を定めなかったからといって、その後請求権が発生しえないという性質のものではありません。
では、養育費を後から請求する場合、どのようにして請求をすればよいのでしょうか。
まずは、元夫婦間で協議を行い取り決めることが考えられます。
元夫婦は、夫婦間の関係が悪化していた時のほとぼりが冷め、冷静に話し合いができる場合もあれば、未だ険悪であり、話し合うことに精神的な負担を感じる場合もあります。
その場合には、弁護士に依頼をして、代理で交渉を行ってもらうことが有効といえます。
また、元夫婦間の協議で養育費が定まらなかった場合には、家庭裁判所の調停という手続きを申し立てることが考えられます。
調停は、公正な第三者(裁判官・調停委員2名)を間に挟み、双方の意見を個別に聞いて、双方の合意による解決を目指す手続きで、公正な第三者が入ることで、有効な議論を行うことができます。
調停で合意に至らなかった場合、審判という手続きに移行し、調停での主張などを考慮して、裁判所から一定の判断がくだされます。
また、当初定めた養育費から増額したい場合にも同様といえます。
すなわち、協議や調停で養育費が定まったものの、事情の変更によって、養育費を増額したいといった場合です。
例えば、子どもが病気になった場合や、進学校で学費が高いなどの事情が考えられます(これらの事情は、審判に際しては、一般の治療費、公立学校の学費としてのみ考慮されます)。
その場合でも、上記と同様、元夫婦間の任意の協議を行い、合意に至らなかった場合には、調停を申し立て、調停でも合意に至らなかった場合には、審判に移行し、一定の判断を求めるという流れになります。
離婚に関する問題はMYパートナーズ法律事務所におまかせください
以上のように、事後的(離婚後)に養育費を求めること、または、養育費の増額を求めることは可能です。
しかし、元夫婦間で任意の協議を行う際や、調停を行う際、冷静に効率的な話し合いができないことが多いのは、離婚協議の場合と同様です。
そのため、家事問題の専門家である弁護士に依頼して手続きを行うことは、迅速な手続きの遂行と、妥当な合意に達するために有効といえます。
また、離婚協議や調停などで依頼した弁護士に依頼するのであれば、事情を既に知っているため、より迅速に対応することが可能です。
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