養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことを指します。
養育費には子どもの衣食住等に関する生活費、教育費、医療費などが含まれます。
養育費が父母の話し合いによって協議離婚合意書、離婚公正証書等で具体的に定まり、支払う義務が生じた場合には、養育費は定期給付債権となりますから、権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年間で時効により消滅することとなります (民法166条1項)
一方で、養育費が離婚調停、養育費調停、審判、離婚訴訟によって決定された場合には「確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利」にあたりますから、養育費は10年間で時効により消滅することとなります。(民法169条1項)
このように、養育費の消滅時効は当事者間の合意によって定められた場合と、訴訟、調停、審判で決定された場合とで異なることになります。
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養育費の時効は何年か?
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