離婚した際の慰謝料の請求方法はどのような方法でも構いません。例えば、以下のような方法があります。
・口頭で支払いを請求する
・書面を送って支払いを請求する
・裁判を起こして支払いを請求する
法律行為の一部には、法律上一定の行為をしなければ無効となる行為があります。この行為を要式行為といいます。
例えば、保証契約を締結するには、書面で行う必要があります。(民法446条2項)
また、債務者の詐害行為を取り消す、詐害行為取消権を行使するには裁判を起こす必要があります。(民法424条1項)
しかし、慰謝料の請求にあたっては、特に一定の行為が必要だという規定は法律上存在しません。したがって、慰謝料の請求は要式行為ではありません。
要式行為ではない以上、お店の店員が顧客に代金の支払を請求することと同じで、自由な方法で行うことができます。
MYパートナーズ法律事務所は、東京都荒川区、足立区、文京区、松戸市、葛飾区を中心に一都三県などで、協議離婚、審判離婚、離婚調停、不貞行為や浮気、DVなどに対する慰謝料請求、子供の親権問題など、様々な離婚問題全般について法律相談を承っております。
離婚問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
慰謝料の請求方法
MYパートナーズ法律事務所が提供する基礎知識
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