被相続人が死亡すると、相続が発生します。
相続とは、被相続人の死亡時に被相続人に帰属していた一切の権利義務が相続人に包括的に承継されることをいいます。
そして、誰が相続人になるかは、法律の規定によって決まります。
原則として、配偶者は常に相続人となり、第1順位に子ども、第2順位に親、第3順位に兄弟姉妹が相続人となります。
遺産は相続人にその相続割合に応じて遺産共有状態となり、その後相続人全員で行われる遺産分割協議を経て、遺産の所有権が確定します。
もっとも、遺産を誰に帰属させるかについては、被相続人の意思を最優先するべきであり、そのため被相続人には遺言が認められています。
遺言は被相続人の死亡時に原則として効力が生じ、遺留分に反しない限度で遺言記載通りに効果が帰属します。
そして、一部遺言を除き遺言には、「検認」という手続きがあります。
では「検認」とはどのような手続きでしょうか。
その流れを必要書類と併せてご紹介していきます。
検認とは
「検認」とは、家庭裁判所が遺言書の状態や内容を確認して、その情報を保存する手続きをいいます。
遺言書の保管者、発見者は、相続の開始を知ったとき、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければならないとされています(民法1004条1項)。
もっとも、公証人の立会いの下、慎重に作成される公正証書遺言(969条)の場合には、「検認」は要求されません(1004条2項)。
「検認」を経ずに遺言書を執行した者や、遺言書を開封した者には、5万円以下の過料が課されます。
流れと必要書類
「検認」は以下の流れで行われます。
- ①遺言の発見
- ②遺言「検認」の申し立て
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遺言を発見した後には、家庭裁判所に「検認」を申し立てます。
申し立てる際には以下の書類を用意する必要があります。ⅰ 検認申立書
ⅱ 遺言者が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本類
ⅲ 相続人全員分の戸籍謄本また、申し立て時に、収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手代がかかります。
- ③検認期日の連絡
- 次に、裁判所から相続人にあてて、検認期日の連絡があります。
そこで指定された日に家庭裁判所で検認が行われます。
同期日には出席できますが、必ずしなければならないわけではありません。 - ④検認期日
- 検認期日においては、家庭裁判所内で遺言書の開封と内容の確認が行われます。
- ⑤検認済証明書の申請
- 検認が終わったら、家庭裁判所に検認済証明書の発行を申請します。
同証明書は遺言書に添付してもらうことができ、これを用いて、不動産の登記や、預金の払い戻しを行うことができます。
同証明書の発行には150円かかります。
相続・遺言に関する問題はMYパートナーズ法律事務所におまかせください
以上のように、遺言が見つかった場合には、遅滞なく家庭裁判所に検認の申し立てを行う必要があり、その際は、検認申立書という決まった形式の書類を作成し、戸籍謄本なども集めなければなりません。
また、そのほかの相続に関する問題を同時並行して処理する必要がある場合も多いため、相続に関する手続きを弁護士に依頼することで、精神的負担を減らし、迅速に各種手続きを漏れなく行うことが可能です。
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