■ 遺産相続におけるトラブルの要因
人が死亡すれば当然、その者の財産がごく僅かであっても莫大なものであっても関係なく相続が発生します。相続は特段のトラブルが介在しない限り、踏むべき手続きを経ることで比較的スムーズに相続手続きを終えることができますが、実際は家族間(相続人間)において相続に関して揉めるケースもよく耳にします。ここでは、どのようなことが原因で相続争いに発展するかをご紹介いたします。
① 遺言書が存在しない場合
まず、遺産相続をする上で、遺言書が存在しないととても面倒なことになります。相続人の中には、被相続人に対して献身的に介護をしたなどの寄与分を主張する者が現れるなど、誰がどの程度の相続分をもらえるかをはっきりさせておかないと、民法に決められている法定相続分に従った相続がなされますから、相続人の順位で相続額が異なってしまうために争いが生じます。
② 相続人の誰かが生前贈与を受けていた場合
被相続人が生きているうちに特定の相続人が生前贈与を受けていた場合、これを加味して遺産分割を他の相続人は主張しますが、生前贈与を受けていた相続人は通常の相続分に従った相続を求めることが多いですから、この点でもめることがあります。
③ 遺産分割のしにくい相続財産の存在
現金などの遺産に関しては、相続人の数、順位などに応じて分割をすることが可能ですが、不動産などの財産に関しては、当然家を切り分けて財産分与をすることはできません。相続に際して不動産を相続する場合、通常、不動産を売却して現金に換価することで相続を容易にすることができますが、不動産を維持したいと言う相続人も少なからず存在します。この点で争いが生じることがあります。
④ 遺言内容の偏り
被相続人が生前残しておいた有効な遺言書が存在する場合、遺言書の内容に従って相続がなされます。その遺言が特定の相続人を贔屓するような内容で記されていた時、他の相続人がこれを認めないと言う主張をして遺産相続がスムーズに進まないという問題が生じます。
⑤ 相続人間の関係性が良好でない場合
遺産相続は、遺産分割協議がなされて相続財産を分割します。しかし、この協議は話し合いをもってなされますから、相続人間の関係性が良好でない場合、話し合いが進まず、泥沼化してしまうことがあります。
■ 遺産相続争いを防ぐために
遺産相続での争いを防ぐためには、やはり、被相続人に遺言書をしっかり書いておくこと、相続財産の内容を明らかにしておくこと、相続人間での関係性をできる限り良くしておくことで、後の話し合いをスムーズに進められるようにすることができます。それでも相続争いを確実に避けることは困難ですから、そのような場合には、法律の専門家である弁護士に依頼して相続争いの早期解決に努めるようにしましょう。
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遺産相続争いが起こる要因とは
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