相続が発生した場合、一般的に相続人になるのは被相続人の夫や妻などの配偶者や子どもをイメージする方が多いと思います。
では、独身で子どもがいない場合、被相続人とどのような関係の者が相続人になるのでしょうか。
今回は独身の方が亡くなった場合の相続人が誰になるのか、また相続人がいない場合の手続きの流れについて考えていきたいと思います。
独身の方の相続人は親や兄弟姉妹になる
独身の方が亡くなった場合、配偶者がいないため、法定相続人は親などの直系尊属や兄弟姉妹になります。
相続人が誰になるのかについては民法という法律によって優先順位が決まっています。
親と兄弟姉妹の場合、親の方が優先順位が高いです。
そのため、親の存命中は被相続人の父母などが相続人となり、すでに直系尊属が死亡している場合には兄弟姉妹が相続人になります。
相続人がいない場合の手続きの流れ
被相続人が独身で相続人となる者がいない場合、次のような流れになります。
遺言書の有無を確認する
被相続人に相続人がいない場合、遺言書があるかどうかについて確認する必要があります。
遺言に特定の者へ被相続人の遺産の一部または全部を遺贈するという内容があれば、そのひとに指定された遺産を渡す必要があります。
また、遺言では子どもの認知について書き残すことができます。
被相続人に認知していない子どもがいるような場合、遺言での認知によりその子どもが相続人になることもあります。
相続清算人を選任してもらう
被相続人が独身で相続人がおらず、また遺言もないような場合には家庭裁判所で申し立てを行い、相続清算人を選任してもらい手続きを行います。
相続清算人が行うこととしては、主に以下のようなものがあります。
- 相続人を官報を用いての捜索
- 債務の弁済
- 特別縁故者への遺産の分与
- 遺産を国庫に帰属させる手続き
その後、相続人がいないことが確定したら、遺産の清算作業を行います。
被相続人に債務がある場合には、官報を利用して各債権者に通知し弁済します。
また特別縁故者の審判があったときにはその結果に沿って遺産の分与の手続きを行います。
弁済や分与を行っても、なお遺産が残っている場合には、国庫に帰属させる手続きをします。
まとめ
今回は、独身の方の相続について考えていきました。
独身の場合、相続が発生したときに法定相続人がすでに死亡しており、相続人がいない状態になることが考えられます。
遺産を遺贈したい者がいるようなときには、相続に備えて遺言などで対策をすることが大切です。
自力で難しい場合には、弁護士へ相談することを検討してみてください。