公正証書遺言は、公証役場において公証人が作る遺言のことを指します。
公正証書遺言は形式不備による無効や、偽造・変造などのリスクを低減できるため、便利な遺言方法であるといえます。
もっとも、公正証書遺言を作成する際には、証人を用意する必要があります。
この証人は何人必要で、どんな人がなれるのでしょうか。
本稿では、公正証書遺言の証人は何人必要か、どんな人がなれるかについて解説していきます。
公正証書遺言の証人は何人必要か
公正証書遺言の証人は、2人必要となっています。
証人の立会いを要する理由は、遺言の内容が本人の意思通りのものになっているか否かの確認を、第三者によって行うためです。
証人は、遺言を作成する本人が選任し、連れて来る必要があります。
もっとも、どうしても証人が見つからない場合には、公証役場において紹介を受けることができます。
この際、1人あたり6,000~7,000円程度の費用がかかるため準備しておきましょう。
公正証書遺言の証人になるための要件とは
公正証書遺言の証人は、基本的にどんな人になってもらっても構いません。
もっとも、一定の者は証人となることができないため注意が必要です。
証人になれない者(欠格者)としては、まず未成年者が挙げられます。
これは、判断能力が未成熟であるためです。
また、相続に関して利害関係を持っている者も証人にはなれません。
具体的には、推定相続人や受遺者本人、推定相続人の配偶者および直系血族、公証人の配偶者など公証人に近しい者などが挙げられます。
もしも欠格者が証人となって公正証書遺言が作成されてしまうと、その遺言は無効となります。
そのため、これらの者を避けて証人になってもらう人を選ぶようにしましょう。
相続・遺言についてはMYパートナーズ法律事務所にご相談ください
公正証書遺言作成のための証人は、弁護士に依頼することも可能です。
この場合、遺言書の作成サポートについても同時に行うことが可能です。
法律の専門家に依頼することで、遺言において自分の思い通りの効果を生じさせやすくなります。
MYパートナーズ法律事務所では、相続・遺言に関するご相談を承っております。
お悩みの方は、MYパートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。