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離婚時に借金がある場合の財産分与

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離婚時に借金がある場合の財産分与

婚姻関係を結ぶと、夫婦が婚姻前に、各々持っていた財産のほかに、その共有財産として取得した財産が発生していきます。
また、名義上あるいは形式上夫婦の共有財産とされていないものであっても、実質的に見れば、夫婦の共有財産といえるものもあります。

ここでいう財産とは、正の財産に限られず、負の財産、例えば借金も含まれています。

夫婦が離婚をする際には、夫婦関係にあったときに夫婦の財産として帰属した財産をその貢献度に応じて分配します。

ここでいう分配とは、必ずしも所有権を二つの持分権に分けるといった意味ではなく、金銭で清算することです。これを財産分与といいます。

では、財産分与の際に、借金があった場合にはどのようにして精算がなされるのでしょうか。

借金がある場合の財産分与

財産分与とは、上述のように夫婦の共有財産をその貢献度に応じて分配することをいいます。
そして、例えば夫が働いて、妻が専業主婦の場合、夫の稼ぎで財産を得ているからといって、必ずしもすべて夫の貢献ということにはなりません。
すなわち、夫は、妻が家事を行ってくれているからこそ、専業で働くことができているのであり、その意味で、妻にも貢献度があるといえます。

そして、借金についても、同様のことが言えます。
例えば、こどもの学費を捻出するための借金の場合は、夫婦双方に帰属する共有の借金といえますが、もっぱら片方の趣味のためにした借金が財産分与で考慮されることはありません。

以上のように、借金が共有のものである場合には、財産分与額を算定するうえで考慮されますが、そうではない場合には考慮されません。
債務者が全額負担することになります。

なお、ここでいう財産分与の際に「考慮」されるというのは、債務名義を二人の共有とするという意味ではありません。
この点も、財産分与で、双方にいくらずつ分与するかといった点で、考慮されるにすぎません。
一般的には半分に分けることになります。

そのため、借金は債務者が返済する必要があります。
法的には、借金は金銭消費貸借契約という契約関係に基づく金銭の返還債務にあたり、契約当事者間で効力を有するものです。
すなわち、契約当事者である、借金名義人の者が返済する義務を負うということです。

離婚に関する問題はMYパートナーズ法律事務所におまかせください

財産分与の割合や、財産分与の対象となる財産の範囲は、夫婦間の協議で定まらなければ、家事裁判所の調停の手続を利用することが考えられます。
基本的には、離婚調停と同時に行われ、同手続きでは、一般市民から選ばれた調停委員2名が両者の間に立ち、双方の意見を別々で聞いたうえで、合意による解決を目指します。
その際、財産分与の対象となる財産の一覧を作成したり、その割合について、双方の意見を聞いたりします。

裁判官は調停委員会には含まれているのですが、基本的には公正な第三者たる二名の調停員が話を進めていきます。

訴訟に移行する場合は、証拠を用いて、裁判所の判断を求めます。

以上のように、法的には、調停や裁判といった手続きが用意されていますが、夫婦の協議で解決するなら、費用・時間の面からもっとも効率がいいといえます。
しかし、夫婦関係が悪化している状況で冷静に議論をすることは難しく、公正な者に立ち入ってもらって協議を行うことが重要です。

そして、弁護士に依頼をすることによって、財産分与の際に何が重要か、調停がどのように行われるのかなどアドバイスを受けることができ、迅速・効率的に財産分与の取り決めを行うことができます。

MYパートナーズ法律事務所は、東京都荒川区を中心として、離婚に伴う慰謝料、親権、財産分与、養育費、面会交流権などの問題でお悩みの方からご相談を承っております。
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幅広い経験を持つ弁護士が、丁寧にご対応いたします。

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