離婚とお金は密接な関係にあります。
■慰謝料
不倫や浮気、DVなどで相手から苦痛を受けた場合、精神的損害に対する慰謝料の支払いを結婚相手や浮気相手に請求することができます。
民法709条・710条に規定があります。
■財産分与
財産分与とは、離婚を契機として一方配偶者が他方配偶者に対して、財産的給付を行うことをいいます。民法768条に規定があります。
財産分与の目的は、夫婦の協力によって一方に蓄積した財産を実質的に分配することにあります。
例えば、居住用の不動産や預貯金など、一方の特有財産であっても、その財産形成にあたり他方の寄与や貢献がある場合には、その潜在的な持分の清算を財産分与によって行うことになります。
この慰謝料と財産分与は別個のものと考えられています。
ただし、すでに財産分与によって損害賠償が十分に満たされている場合には、別個に慰謝料請求はできないとされています。
離婚とお金
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