特別縁故者とは、被相続人に法定相続人となる者がいない場合に、特別に相続を受ける権利が発生した人のことをいいます。
特別縁故者になれる人の基準は民法で定められており、以下の三種類の人物が挙げられます。
・被相続人と生計を同じくしていた人物
・被相続人の看護療養に務めた人物
・その他被相続人と特別の縁故があった人物
特別縁故者になるには裁判所に申立て、認められる必要があります。
申立てがなかった場合や分与されてもなお残余財産がある場合は、相続財産は国庫に帰属します(民法959条)。
特別縁故者の財産分与請求等
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