遺言は民法の定めた方式に従わなければ無効となります(民法960条)。共同ではなく一人で行うのが原則です。また、存命中はいつでも取り消すことができます。
遺言書の種類には普通方式(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式の二つがあります。今回はよく使われる二つを紹介します。
・公正証書遺言
遺言者から公証人が直接遺言の内容を聴取し、公証人が書面に作成する方法です。内容の不備によって遺言が無効になることや偽造される心配がありません。
・自筆証書遺言
遺言者本人が遺言の全文を直筆で作成する方法です。証人も不要で簡単に作成できますが、無効や紛失の可能性が大きいです。また相続が開始されると家庭裁判所の検認を受けなければなりません(1004条1項)。
遺言書(作成・執行)
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